監査および法務フェニックス病 ブラックジャック

監査および法務フェニックス病 ブラックジャック

完全国有企業におけるフェニックス病 ブラックジャックの管理に関する武漢市の措置
リリース時間: 2017-07-14 11:03:15クリック数:

武漢市国有企業間の大規模なフェニックス病 ブラックジャック紛争
ケース管理措置
フェニックス病 ブラックジャック 章 一般規定
第 1 条 武漢市の完全国有企業 (以下 &ldquo と呼びます) を促進するため;フェニックス病 ブラックジャック”) 法制度の構築,社内の主要な法的紛争事件の管理を標準化する,投資家の正当な権利と利益を保護する,「中華人民共和国企業国有資産法」による、"企業の国有資産の監督管理に関する暫定規則"、"湖北省企業の国有資産の監督管理に関する規定",私たちの街の実際の状況に基づく,これらの対策を立てる。
第 2 条: 本措置で言及されているフェニックス病 ブラックジャックとは、以下のいずれかの状況に基づく訴訟を指します、仲裁は訴訟につながる可能性があります、仲裁事件:
(1) 関係金額が 1,000 万人民元 (1,000 万人民元を含む) またはそれに相当する外国為替を超える場合、フェニックス病 ブラックジャック;
(2) 商標権および特許権をめぐる紛争に関わる事件;
(3) 外国フェニックス病 ブラックジャック事項(香港を含む)、オーストラリア、台湾) 経済紛争事件;
(4) 集団フェニックス病 ブラックジャックまたは一連のフェニックス病 ブラックジャックを引き起こす可能性がある;
(5) 投資家が関与するその他のフェニックス病 ブラックジャック権利および利益,そして重大な影響を与える。
第 3 条 フェニックス病 ブラックジャックは重大な法的紛争を処理する責任を負う,明確な権利と責任を伴う法的紛争対応システムを確立する必要がある,主要な法的紛争事件の管理を強化する。
第 4 条 市国有資産監督管理委員会は、フェニックス病 ブラックジャック主要な法的紛争について指導と調整を行う。
第5条 会社が重大な法的紛争を処理する場合、フェニックス病 ブラックジャック法務機関が主たる紛争となる,必要に応じて、法律事務所などの仲介機関に依頼して対応してもらうこともできます。
第6条 会社には法務部を置く、フェニックス病 ブラックジャック法務スタッフは、重大な法的紛争を処理するために必要な条件を提供します。
第 7 条: フェニックス病 ブラックジャック歴史に起因する主要な法的紛争事件,法的リスクを回避および解決するための実施計画を策定する必要があります,そして積極的かつ効果的な対策を講じてください,リスクを効果的に回避し、解決する。
第 8 条 社内でフェニックス病 ブラックジャックが発生した場合,両当事者間の交渉によって解決可能,必要に応じて、市国有資産監督管理委員会が調整することができます。
第 2 章 事件のフェニックス病 ブラックジャック
第9条 当社の重大な法的紛争事件の取扱い,フェニックス病 ブラックジャック法定代理人が単独で責任を負います,フェニックス病 ブラックジャック法務顧問またはフェニックス病 ブラックジャック事業責任者が組織し、実行する,この件については、フェニックス病 ブラックジャック法務部門が特に責任を負います,関連する企業団体が協力します。
第10条 当社が重大な法的紛争の処理のために法律事務所等の仲介機関を委託する場合,人材紹介フェニックス病 ブラックジャック健全な管理システムを確立する必要がある,仲介業者の選考および採用業務の管理を強化する,必要な内部監査手順を実行する。
第 11 条 法律事務所の選定と採用はフェニックス病 ブラックジャック法務部門が責任を負います。フェニックス病 ブラックジャック法務部門は、主要な法的紛争の特定の状況に基づいて、雇用される法律事務所の専門知識を評価する必要があります、過去のパフォーマンス、請求基準とクレジット ステータスを確認して比較、最高のものを選択。
フェニックス病 ブラックジャックは、選択した法律事務所およびその他の仲介業者と代理店契約を結ぶ必要があります,両当事者の権利と義務を明確にする。
第 3 章 報告システム
第 12 条 市国有資産監督管理委員会はフェニックス病 ブラックジャックについて報告制度を実施する。
第 13 条 企業間のフェニックス病 ブラックジャック,訴訟または仲裁で解決する前,市国有資産監督管理委員会の意見を求める必要がある。
第 14 条 当社と他の企業および機関との間のフェニックス病 ブラックジャック,訴訟または仲裁を伴う,訴訟を提起する前、または応答通知を受け取る前に、仲裁申請日から10営業日以内に市国有資産監督管理委員会に書面で報告する。
第 15 条: 当社の子フェニックス病 ブラックジャックから生じる法的紛争は、書面で当社に報告されるものとします。企業は子フェニックス病 ブラックジャックで毎年発生する主要な法的紛争を要約する必要があります,翌年 2 月末までに市国有資産監督管理委員会に報告。
第 16 条 フェニックス病 ブラックジャックが市国有資産監督管理委員会に報告する書類には、次の内容が含まれなければなりません。
(1) 事件の基本的な事実,訴訟原因を含める、当事者、関係金額、フェニックス病 ブラックジャック事実の陳述、物議を醸す問題など;
(2) 対応措置またはフェニックス病 ブラックジャック計画;
(3) フェニックス病 ブラックジャック法務機関または法律事務所が発行する法的意見。
主要な法的紛争事件の解決後,フェニックス病 ブラックジャックは、処理結果を速やかに市国有資産監督管理委員会に書面で通知するものとする。
第 17 条 会社は、システム内で発生する主要な法的紛争に関する統計を定期的に実施するものとします,そして事件の理由、犯罪傾向、処理結果の包括的な分析と評価,予防策の改善,法的リスク防止メカニズムの確立と改善,フェニックス病 ブラックジャック法務部門の法務処理能力を向上させる。
第 4 章 フェニックス病 ブラックジャックシステム
第 18 条 市国有資産監督管理委員会は、フェニックス病 ブラックジャック主要な法的紛争に対する調整メカニズムを確立する,企業間の調整と解決、当社と他の企業および機関との間の法的紛争。
第 19 条: フェニックス病 ブラックジャック主要な法的紛争は、以下のいずれかの状況で発生します,社内調整による解決は困難,双方の申請に応じて,市国有資産監督管理委員会が組織し、調整することができます:
(1) フェニックス病 ブラックジャックや政策に規定されていないか、規定が不明瞭である。
(2) 訴訟の結果により子フェニックス病 ブラックジャック支配権が変更される可能性がある;
(3) 不適切な干渉,フェニックス病 ブラックジャックと投資家の正当な権利と利益に重大な影響を与える;
(4) その他フェニックス病 ブラックジャックが調整する必要があると判断した場合。
第 20 条 市国有資産監督管理委員会は、法律に従って会社が調整する重大な法的紛争の事件を処理する,公平性を主張する、正義の原則,フェニックス病 ブラックジャック正当な権利と利益を保護する,国有資産の安全を保証する,フェニックス病 ブラックジャックビジネス秘密を守る。
第 21 条 重大な法的紛争事件の調整のためにフェニックス病 ブラックジャックが市国有資産監督管理委員会に提出した情報,本措置第16条に規定する内容を除く,以下も含める必要があります:
(1) フェニックス病 ブラックジャックによる事件の処理;
(2) 事件がフェニックス病 ブラックジャックに与える影響の分析;
(3) フェニックス病 ブラックジャック調整と処理が必要な重要な問題。
第 22 条 フェニックス病 ブラックジャック子会社から生じる重大な法的紛争には調整が必要,会社が調整。同社の子会社は、重大な法的紛争を調整し、本措置の第 19 条の規定を遵守することが非常に困難である,会社が市国有資産監督管理委員会と調整。
第 23 条 地方国有資産監督管理委員会は主要な法的紛争事件を調整する,フェニックス病 ブラックジャックとその子フェニックス病 ブラックジャックは全面的に協力する必要があります,ケースのステータスを真実に報告することを含む,関連する証拠資料を提出し、必要な支援を提供するなど。
第 5 章 賞罰制度
第 24 条 市国有資産監督管理委員会は、フェニックス病 ブラックジャック重大な法的紛争事件を定期的に処理する、監督と検査のために状況を報告します。
第 25 条 会社は、多大な貢献をしたフェニックス病 ブラックジャック法務部門および法務担当者を表彰し、表彰するものとする,具体的な対策は会社独自の条件に基づいて策定されます,申請のために市国有資産監督管理委員会に報告する。
第 26 条 会社が法的リスクの防止メカニズムおよび社内法律顧問制度を規定に従って確立および改善しない場合,主要な法的紛争事件の誤った処理、または本措置に従って提出しなかったこと,市国有資産監督管理委員会によって通知され、批判されました;状況は深刻であるか、フェニックス病 ブラックジャック国有資産に重大な損失を引き起こす,市国有資産監督管理委員会による、会社は人事管理に従って分業し、権限を与えています,法律に従って、直接責任のある監督者およびその他の直接責任のある職員に懲戒処分が課されるものとする,同時に、関連する法的責任も追及します。
第 27 条 フェニックス病 ブラックジャック弁護士および関連スタッフが重大な法的紛争を処理する義務を怠った場合、職権乱用、個人的な利益を求める,会社に多大な損失をもたらす,関連する法的責任は法律に従って調査される必要があります。
第 28 条 市国有資産監督管理委員会の関係職員が本措置第 20 条の規定に違反した場合,関連規制に従って行政制裁が課される;状況は深刻であるか、フェニックス病 ブラックジャック国有資産に重大な損失を引き起こす,法律に従って関連する法的責任を追及する。
第6章 附則
第 29 条 フェニックス病 ブラックジャックはこれらの措置を講じることができる,当社の実際の状況に基づく,実装の詳細を作成する。
第 30 条 フェニックス病 ブラックジャックの下で投資者の義務を遂行する市国有企業は、本措置を実施するものとする。
第 31 条 各地区のフェニックス病 ブラックジャック監督管理機関はこれらの措置を参照することができる,地区の実情に基づいて具体的な規制を策定する。
第 32 条 国有資本持株フェニックス病 ブラックジャック、株式フェニックス病 ブラックジャックはこれらの対策を参照して実施することができます。
第 33 条 これらの措置は、発行日から発効するものとする。